商店街会員の方へ「感染拡大防止協力金」について
2020.04.22(水)
「感染拡大防止協力金」の申請の受付が始まりました
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請等に応じて施設の使用停止等に全面的にご協力いただける中小の事業者に対する感染拡大防止協力金の申請受付を開始いたしました。
現在、以下のポータルサイトにおいて、募集要項及びWEB申請の受付等を行っております。
協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、東京都より協力金が支給されます。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
- 休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
- 今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
- 緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
- 都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
- 100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
〇 緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
- 飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
- 全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。