第2回「感染拡大防止協力金」について
2020.07.01(水)
第2回「感染拡大防止協力金」の申請について
令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、東京都より協力金が支給されます。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
〇 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
- 休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。
- 都の要請等の対象となる店舗・施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
- 延長した緊急事態措置期間の開始日(令和2年5月7日)以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
- 都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
- 100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合には支給対象となります。
令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業、個人事業主及びNPO法人等が対象となります。
- 全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。
- 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。
- 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
申請方法
① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。
問合せ先
申請手続きなどの詳細な問合せについては、引き続き、以下の窓口にて対応いたします。「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567